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会社更生法 第二百三条 (更生計画の効力範囲)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生計画の効力範囲)

第二百三条

更生計画は、次に掲げる者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。

  1. 更生会社
  2. すべての更生債権者等及び株主
  3. 更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者
  4. 更生計画の定めるところにより更生会社が組織変更をした後の持分会社
  5. 更生計画の定めるところにより新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)、株式移転(他の株式会社と共同してするものを除く。)又は第百八十三条に規定する条項により設立される会社

2更生計画は、更生債権者等が更生会社の保証人その他更生会社と共に債務を負担する者に対して有する権利及び更生会社以外の者が更生債権者等のために提供した担保に影響を及ぼさない。

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