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会社更生法 第二百六十九条 (報告及び検査の拒絶等の罪)

平成十四年法律第百五十四号法律
(報告及び検査の拒絶等の罪)

第二百六十九条

第七十七条第一項又は第二百九条第三項に規定する者が第七十七条第一項第三十四条第一項第三十八条又は第百二十六条において準用する場合を含む。)又は第二百九条第三項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2第七十七条第一項又は第二百九条第三項に規定する者の代表者、代理人、使用人その他の従業者(第四項において「代表者等」という。)が、第七十七条第一項又は第二百九条第三項に規定する者の業務に関し、第七十七条第一項第三十四条第一項第三十八条又は第百二十六条において準用する場合を含む。)又は第二百九条第三項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。

3第七十七条第一項に規定する者(同項に規定するこれらの者であった者を除く。)又は第二百九条第三項に規定する者(同項に規定するこれらの者であった者を除く。)が、その更生会社の業務に関し、第七十七条第一項第三十四条第一項第三十八条又は第百二十六条において準用する場合を含む。)又は第二百九条第三項の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。

4第七十七条第二項に規定する更生会社の子会社の代表者等が、その更生会社の子会社の業務に関し、同項(第三十四条第一項第三十八条又は第百二十六条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。

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