(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)
第二百七十条
更生手続開始の前後を問わず、債権者、担保権者又は株主を害する目的で、株式会社の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者は、株式会社について更生手続開始の決定が確定したときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
更生手続開始の前後を問わず、債権者、担保権者又は株主を害する目的で、株式会社の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者は、株式会社について更生手続開始の決定が確定したときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。