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会社更生法 第二百七十条 (業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)

平成十四年法律第百五十四号法律
(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)

第二百七十条

更生手続開始の前後を問わず、債権者、担保権者又は株主を害する目的で、株式会社の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者は、株式会社について更生手続開始の決定が確定したときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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