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会社更生法 第二百七十四条 (国外犯)

平成十四年法律第百五十四号法律
(国外犯)

第二百七十四条

第二百六十六条第二百六十七条第二百七十条第二百七十一条及び前条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

2第二百六十八条及び第二百七十二条(第五項を除く。)の罪は、刑法第四条の例に従う。

3第二百七十二条第五項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

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