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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百三十四条 (更生債権者委員会の意見聴取等)

平成八年法律第九十五号法律
(更生債権者委員会の意見聴取等)

第二百三十四条

会社更生法第百十八条から第百二十条までの規定は、相互会社の更生手続において更生債権者委員会がある場合について準用する。この場合において、同法第百十八条第一項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と、同法第百十九条第一項中「第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条」とあるのは「更生特例法第二百二十一条において準用する第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条」と、同条第二項中「第十二条第一項」とあるのは「更生特例法第百七十六条において準用する第十二条第一項」と、同法第百二十条中「第八十四条第二項」とあるのは「更生特例法第二百二十一条において準用する第八十四条第二項」と読み替えるものとする。

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