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会社更生法 第百十八条 (更生債権者委員会の意見聴取)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生債権者委員会の意見聴取)

第百十八条

裁判所書記官は、前条第一項の規定による承認があったときは、遅滞なく、管財人(第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、更生会社。次項において同じ。)に対して、その旨を通知しなければならない。

2管財人は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、更生会社の業務及び財産の管理に関する事項について、更生債権者委員会の意見を聴かなければならない。

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