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会社更生法 第八十三条 (財産の価額の評定等)

平成十四年法律第百五十四号法律
(財産の価額の評定等)

第八十三条

管財人は、更生手続開始後遅滞なく、更生会社に属する一切の財産につき、その価額を評定しなければならない。

2前項の規定による評定は、更生手続開始の時における時価によるものとする。

3管財人は、第一項の規定による評定を完了したときは、直ちに更生手続開始の時における貸借対照表及び財産目録を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。

4更生計画認可の決定があったときは、管財人は、更生計画認可の決定の時における貸借対照表及び財産目録を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。

5前項の貸借対照表及び財産目録に記載し、又は記録すべき財産の評価については、法務省令の定めるところによる。

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