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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百二十一条 (財産の価額の評定等)

平成八年法律第九十五号法律
(財産の価額の評定等)

第二百二十一条

会社更生法第八十三条及び第八十四条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産状況の調査について準用する。この場合において、同法第八十三条第五項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第八十四条第一項第三号中「第九十九条第一項」とあるのは「更生特例法第二百二十八条において準用する第九十九条第一項」と、「第百条第一項」とあるのは「更生特例法第二百二十九条において準用する第百条第一項」と読み替えるものとする。

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