(財産状況報告集会への報告)
第二百二十二条
会社更生法第八十五条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産状況を報告するための関係人集会について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「更生特例法第二百二十一条において準用する前条第一項各号」と、同条第三項中「第四十六条第三項第三号」とあるのは「更生特例法第百九十八条第三項第三号」と読み替えるものとする。
会社更生法第八十五条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産状況を報告するための関係人集会について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「更生特例法第二百二十一条において準用する前条第一項各号」と、同条第三項中「第四十六条第三項第三号」とあるのは「更生特例法第百九十八条第三項第三号」と読み替えるものとする。