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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百三十三条 (更生債権者委員会等)

平成八年法律第九十五号法律
(更生債権者委員会等)

第二百三十三条

会社更生法第百十七条第一項の規定は相互会社の更生手続において更生債権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第二項から第五項までの規定はこの項において準用する同条第一項の規定により承認された委員会(以下この章において「更生債権者委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは、「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と読み替えるものとする。

2会社更生法第百十七条第一項の規定は相互会社の更生手続において更生担保権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第二項から第五項までの規定はこの項において準用する同条第一項の規定により承認された委員会(以下この章において「更生担保権者委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは、「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と読み替えるものとする。

3会社更生法第百十七条第一項の規定は相互会社の更生手続において社員をもって構成する委員会がある場合について、同条第二項から第五項までの規定はこの項において準用する同条第一項の規定により承認された委員会(以下この章において「社員委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは、「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と読み替えるものとする。

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