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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百四十条 (共益債権となる請求権)

平成八年法律第九十五号法律
(共益債権となる請求権)

第二百四十条

次に掲げる請求権は、共益債権とする。

  1. 更生債権者等及び社員の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
  2. 更生手続開始後の更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権
  3. 更生計画の遂行に関する費用の請求権(更生手続終了後に生じたものを除く。)
  4. 第二百十九条第一項第百八十九条第一項第百九十三条第二百十九条第五項及び前条において準用する場合を含む。)の規定、第二百三十三条において準用する会社更生法第百十七条第四項の規定、第二百三十六条において準用する同法第百二十三条第五項の規定、第二百三十七条において準用する同法第百二十四条第一項の規定並びに第二百五十五条において準用する同法第百六十二条の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権
  5. 更生会社の業務及び財産に関し管財人又は更生会社(第二百十一条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復した場合に限る。)が権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
  6. 事務管理又は不当利得により更生手続開始後に更生会社に対して生じた請求権
  7. 更生会社のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、更生手続開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。)

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