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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百十九条 (管財人の報酬等)

平成八年法律第九十五号法律
(管財人の報酬等)

第二百十九条

管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

2管財人は、その選任後、更生会社、組織変更後株式会社若しくは更生計画の定めにより設立された相互会社若しくは株式会社に対する債権又は更生会社若しくは更生計画の定めにより設立された相互会社の社員権若しくは組織変更後株式会社若しくは更生計画の定めにより設立された株式会社が発行した株式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。

3管財人は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。

4第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5前各項の規定は、管財人代理及び第二百十条において準用する会社更生法第七十一条の法律顧問について準用する。

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