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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百十条

平成八年法律第九十五号法律

第二百十条

会社更生法第六十七条から第七十一条までの規定は、相互会社の更生手続における管財人について準用する。この場合において、同法第六十七条第三項中「第百条第一項」とあるのは、「更生特例法第二百二十九条において準用する第百条第一項」と読み替えるものとする。

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