(管財人の権限)
第二百十一条
会社更生法第七十二条の規定は、相互会社の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第二項第四号中「第六十一条第一項」とあるのは「更生特例法第二百六条第一項において準用する第六十一条第一項」と、同項第八号中「第六十四条第一項」とあるのは「更生特例法第二百七条第一項において準用する第六十四条第一項」と、同条第七項中「第十条第四項」とあるのは「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第四項」と読み替えるものとする。
会社更生法第七十二条の規定は、相互会社の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第二項第四号中「第六十一条第一項」とあるのは「更生特例法第二百六条第一項において準用する第六十一条第一項」と、同項第八号中「第六十四条第一項」とあるのは「更生特例法第二百七条第一項において準用する第六十四条第一項」と、同条第七項中「第十条第四項」とあるのは「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第四項」と読み替えるものとする。