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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百三十三条

平成八年法律第九十五号法律

第三百三十三条

第二百十一条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を更生会社の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。

2前項の規定は、第二百十一条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定が取り消された場合について準用する。

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