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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百十二条 (更生会社の業務及び財産の管理)
平成八年法律第九十五号
法律
(更生会社の業務及び財産の管理)
第二百十二条
会社更生法
第七十三条
の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の業務及び財産の管理について準用する。
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会社更生法 第73条
この条文を参照している条文
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