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会社更生法 第七十三条 (更生会社の業務及び財産の管理)
平成十四年法律第百五十四号
法律
(更生会社の業務及び財産の管理)
第七十三条
管財人は、就職の後直ちに更生会社の業務及び財産の管理に着手しなければならない。
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