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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四十六条 (更生協同組織金融機関の業務及び財産の管理)

平成八年法律第九十五号法律
(更生協同組織金融機関の業務及び財産の管理)

第四十六条

会社更生法第七十三条の規定は、更生協同組織金融機関の業務及び財産の管理について準用する。

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