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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四十七条 (当事者適格等)

平成八年法律第九十五号法律
(当事者適格等)

第四十七条

会社更生法第七十四条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴えについて準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは、「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と読み替えるものとする。

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