(当事者適格等)
第四十七条
会社更生法第七十四条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴えについて準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは、「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と読み替えるものとする。
会社更生法第七十四条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴えについて準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは、「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と読み替えるものとする。