(管財人の権限)
第四十五条
会社更生法第七十二条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第二項第四号中「第六十一条第一項」とあるのは「更生特例法第四十一条第一項において準用する第六十一条第一項」と、同項第八号中「第六十四条第一項」とあるのは「更生特例法第四十二条第一項において準用する第六十四条第一項」と、同条第七項中「第十条第四項」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第四項」と読み替えるものとする。
会社更生法第七十二条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第二項第四号中「第六十一条第一項」とあるのは「更生特例法第四十一条第一項において準用する第六十一条第一項」と、同項第八号中「第六十四条第一項」とあるのは「更生特例法第四十二条第一項において準用する第六十四条第一項」と、同条第七項中「第十条第四項」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第四項」と読み替えるものとする。