(更生協同組織金融機関の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面)
第十七条
法第百六十条第一項の登記の嘱託書には、法第四十五条において準用する会社更生法第七十二条第五項の決定、法第百四十九条第一項において準用する会社更生法第二百三十三条第一項の規定による更生計画の変更の決定若しくは同条第二項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本又は認可決定謄本を添付しなければならない。
2法第百六十条第二項において準用する同条第一項の登記の嘱託書には、法第四十五条において準用する会社更生法第七十二条第六項の規定による取消しの決定、法第百四十九条第一項において準用する会社更生法第二百三十三条第一項の規定による更生計画の変更の決定又は同条第二項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本を添付しなければならない。