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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百四十九条

平成八年法律第九十五号法律

第百四十九条

会社更生法第二百三十三条第一項から第五項までの規定は、協同組織金融機関の更生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で更生計画に定める事項を変更する必要が生じた場合について準用する。

2前項において準用する会社更生法第二百三十三条第五項に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3会社更生法第二百二条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第百六十八条第一項第四号から第六号まで」とあるのは「更生特例法第九十三条第一項第四号又は第五号」と、同条第五項中「第十三条」とあるのは「更生特例法第十二条」と読み替えるものとする。

4会社更生法第七十二条第七項の規定は、更生計画の変更により第四十五条において準用する同法第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定めが取り消された場合について準用する。この場合において、同法第七十二条第七項中「第十条第四項」とあるのは、「更生特例法第十条において準用する第十条第四項」と読み替えるものとする。

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