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会社更生法 第百六十二条 (訴訟費用の償還)

平成十四年法律第百五十四号法律
(訴訟費用の償還)

第百六十二条

更生会社財産が更生債権等の確定に関する訴訟(更生債権等査定申立てについての決定を含む。)によって利益を受けたときは、異議を主張した更生債権者等又は株主は、その利益の限度において、更生会社財産から訴訟費用の償還を受けることができる。

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