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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百三十六条 (代理委員)
平成八年法律第九十五号
法律
(代理委員)
第二百三十六条
会社更生法
第百二十二条
及び
第百二十三条
の規定は、相互会社の更生手続における代理委員の選任について準用する。
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「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百三十六条(代理委員)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
会社更生法 第122条
会社更生法 第123条
この条文を参照している条文
第240条
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