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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百三十六条 (代理委員)

平成八年法律第九十五号法律
(代理委員)

第二百三十六条

会社更生法第百二十二条及び第百二十三条の規定は、相互会社の更生手続における代理委員の選任について準用する。

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