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会社更生法 第百二十二条 (代理委員)

平成十四年法律第百五十四号法律
(代理委員)

第百二十二条

更生債権者等又は株主は、裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人又は数人の代理委員を選任することができる。

2裁判所は、更生手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、更生債権者等又は株主に対し、相当の期間を定めて、代理委員の選任を勧告することができる。

3代理委員は、これを選任した更生債権者等又は株主のために、更生手続に属する一切の行為をすることができる。

4一の更生債権者等又は一の株主について代理委員が数人あるときは、共同してその権限を行使する。ただし、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

5裁判所は、代理委員の権限の行使が著しく不公正であると認めるときは、第一項の許可の決定又は次条第一項の選任の決定を取り消すことができる。

6更生債権者等又は株主は、いつでも、その選任した代理委員を解任することができる。

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