条文くん法令検索 AIに質問する

会社更生法 第百二十一条 (準用)

平成十四年法律第百五十四号法律
(準用)

第百二十一条

前三条の規定は、更生担保権者委員会又は株主委員会がある場合について準用する。

e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社更生法第百二十一条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十条(管財人に対する報告命令) 会社更生法 目次 第百二十二条(代理委員) →