(代理委員)
第七十条
会社更生法第百二十二条及び第百二十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における代理委員の選任について準用する。この場合において、同条第五項中「更生会社財産」とあるのは、「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
会社更生法第百二十二条及び第百二十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における代理委員の選任について準用する。この場合において、同条第五項中「更生会社財産」とあるのは、「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。