(報償金等)
第七十一条
会社更生法第百二十四条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。この場合において、同条第一項中「更生会社財産」とあるのは、「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
会社更生法第百二十四条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。この場合において、同条第一項中「更生会社財産」とあるのは、「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。