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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百三十七条 (報償金等)

平成八年法律第九十五号法律
(報償金等)

第二百三十七条

会社更生法第百二十四条の規定は、相互会社の更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。

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