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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百三十八条 (調査命令)

平成八年法律第九十五号法律
(調査命令)

第二百三十八条

裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする調査委員による調査又は意見陳述を命ずる処分をすることができる。

  1. 第二百二十八条において準用する会社更生法第九十九条第一項の規定による保全処分又は第二百二十九条において準用する同法第百条第一項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無及びその処分又は決定の要否
  2. 管財人の作成する貸借対照表及び財産目録の当否並びに更生会社の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項に関する管財人の報告の当否
  3. 更生計画案又は更生計画の当否
  4. その他更生事件に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項

2裁判所は、前項の処分(以下この章において「調査命令」という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員の調査又は意見陳述の対象となるべき事項及び裁判所に対して報告又は陳述をすべき期間を定めなければならない。

3会社更生法第百二十五条第三項から第六項までの規定は、相互会社の更生手続における調査命令について準用する。この場合において、同項中「第十条第三項本文」とあるのは、「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。

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