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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百三十二条

平成八年法律第九十五号法律

第二百三十二条

会社更生法第百十四条から第百十六条までの規定は、相互会社の更生手続における関係人集会について準用する。この場合において、同法第百十四条第一項第二号中「第百十七条第二項」とあるのは「更生特例法第二百三十三条第一項」と、同項第三号中「第百十七条第六項」とあるのは「更生特例法第二百三十三条第二項」と、同項第四号中「第百十七条第七項に規定する株主委員会」とあるのは「更生特例法第二百三十三条第三項に規定する社員委員会」と、同項第六号中「総株主の議決権の十分の一以上を有する」とあるのは「社員(第二百五十七条の届出をした社員に限る。以下この号において同じ。)の総数の十分の一以上に当たる数の」と、同法第百十五条第一項中「第四十二条第二項」とあるのは「更生特例法第百九十六条において準用する第四十二条第二項」と、同条第三項中「第四十六条第三項第三号」とあるのは「更生特例法第百九十八条第三項第三号」と読み替えるものとする。

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