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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百三十一条
平成八年法律第九十五号
法律
第二百三十一条
会社更生法
第百十三条
の規定は、相互会社の更生手続における更生担保権に係る質権の目的である金銭債権の債務者について準用する。
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会社更生法 第113条
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