条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第七十八条 (共益債権の取扱い)

平成八年法律第九十五号法律
(共益債権の取扱い)

第七十八条

会社更生法第百三十二条及び第百三十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における共益債権の取扱いについて準用する。この場合において、同法第百三十二条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同法第百三十三条第一項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定がされた場合については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第七十八条(共益債権の取扱い)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十七条(使用人の給料等) 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 目次 第七十九条 →