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会社更生法 第百三十二条 (共益債権の取扱い)

平成十四年法律第百五十四号法律
(共益債権の取扱い)

第百三十二条

共益債権は、更生計画の定めるところによらないで、随時弁済する。

2共益債権は、更生債権等に先立って、弁済する。

3共益債権に基づき更生会社の財産に対し強制執行又は仮差押えがされている場合において、その強制執行又は仮差押えが更生会社の事業の更生に著しい支障を及ぼし、かつ、更生会社が他に換価の容易な財産を十分に有するときは、裁判所は、更生手続開始後において、管財人(第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、更生会社。次条第三項において同じ。)の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、又は立てさせないで、その強制執行又は仮差押えの手続の中止又は取消しを命ずることができる。共益債権である共助対象外国租税の請求権に基づき更生会社の財産に対し国税滞納処分の例によってする処分がされている場合におけるその処分の中止又は取消しについても、同様とする。

4裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。

5第三項の規定による中止又は取消しの命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

6前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

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