条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百四十五条 (共益債権の取扱い)

平成八年法律第九十五号法律
(共益債権の取扱い)

第二百四十五条

会社更生法第百三十二条及び第百三十三条の規定は、相互会社の更生手続における共益債権の取扱いについて準用する。この場合において、同法第百三十二条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは、「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二百四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百四十五条(共益債権の取扱い)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百四十四条(社債管理者等の費用及び報酬) 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 目次 第二百四十六条 →