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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百四十四条 (社債管理者等の費用及び報酬)

平成八年法律第九十五号法律
(社債管理者等の費用及び報酬)

第二百四十四条

会社更生法第百三十一条の規定は、相互会社の更生手続における社債管理者、社債管理補助者又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の受託会社について準用する。

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