条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百四十六条

平成八年法律第九十五号法律

第二百四十六条

更生手続開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は更生債権等であるものを除く。)は、開始後債権とする。

2会社更生法第百三十四条第二項及び第三項の規定は、相互会社の更生手続における開始後債権について準用する。

e-Gov法令検索で第二百四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百四十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百四十五条(共益債権の取扱い) 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 目次 第二百四十七条 →