第二百四十六条 更生手続開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は更生債権等であるものを除く。)は、開始後債権とする。2会社更生法第百三十四条第二項及び第三項の規定は、相互会社の更生手続における開始後債権について準用する。 e-Gov法令検索で第二百四十六条を開く ↗