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会社更生法 第二百五十九条

平成十四年法律第百五十四号法律

第二百五十九条

第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を更生会社の本店の所在地の登記所に嘱託しなければならない。

2前項の規定は、第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定が取り消された場合について準用する。

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