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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百二十三条

平成八年法律第九十五号法律

第三百二十三条

会社更生法第二百三十四条の規定は、相互会社の更生手続の終了について準用する。この場合において、同条第二号中「第四十四条第一項」とあるのは、「更生特例法第百九十六条において準用する第四十四条第一項」と読み替えるものとする。

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