第三百三十一条の十三
相互会社について再生事件が係属している場合において、第三百二十三条において準用する会社更生法第二百三十四条第一号から第三号までに掲げる事由の発生又は第三百二十五条第一項において準用する同法第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定によって再生手続が続行されたときは、共益債権は、再生手続における共益債権とする。
相互会社について再生事件が係属している場合において、第三百二十三条において準用する会社更生法第二百三十四条第一号から第三号までに掲げる事由の発生又は第三百二十五条第一項において準用する同法第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定によって再生手続が続行されたときは、共益債権は、再生手続における共益債権とする。