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会社更生法 第百四十九条 (債権届出期間経過後の退職による退職手当の請求権の調査の特例)

平成十四年法律第百五十四号法律
(債権届出期間経過後の退職による退職手当の請求権の調査の特例)

第百四十九条

第百四十条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出があった更生債権等の調査については、第百四十五条から前条までの規定は、適用しない。当該更生債権等について、第百三十九条第五項の規定による届出事項の変更があった場合についても、同様とする。

2前項の届出又は届出事項の変更があった場合には、裁判所は、同項の更生債権等の調査を行うため、直ちに、その旨を、管財人及び更生会社に通知しなければならない。

3管財人は、前項の規定による通知があった日から三日以内に、裁判所に対し、書面で、第一項の更生債権等についての第百四十六条第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項について、異議を述べることができる。更生会社が当該更生債権等の内容について異議を述べる場合についても、同様とする。

4前項前段の規定による異議があったときは、裁判所書記官は、直ちに、その旨を、第一項の届出又は届出事項の変更をした更生債権者等に通知しなければならない。

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