条文くん法令検索 AIに質問する

会社更生法 第百四十五条 (更生債権等の調査)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生債権等の調査)

第百四十五条

裁判所による更生債権等の調査は、前条第二項及び第三項に規定する事項について、管財人が作成した認否書並びに更生債権者等、株主及び更生会社の書面による異議に基づいてする。

e-Gov法令検索で第百四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社更生法第百四十五条(更生債権等の調査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百四十四条(更生債権者表及び更生担保権者表の作成等) 会社更生法 目次 第百四十六条(認否書の作成及び提出) →