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会社更生法 第百四十六条 (認否書の作成及び提出)

平成十四年法律第百五十四号法律
(認否書の作成及び提出)

第百四十六条

管財人は、第百三十八条第一項に規定する債権届出期間内に届出があった更生債権等について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。

  1. 更生債権内容、一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であること及び議決権の額
  2. 更生担保権内容、担保権の目的である財産の価額及び議決権の額

2管財人は、第百三十九条第一項若しくは第三項の規定によりその届出があり、又は同条第五項の規定により届出事項の変更があった更生債権等についても、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項についての認否を前項の認否書に記載することができる。

  1. 更生債権前項第一号に定める事項(届出事項の変更があった場合には、変更後の同号に定める事項)
  2. 更生担保権前項第二号に定める事項(届出事項の変更があった場合には、変更後の同号に定める事項)

3管財人は、一般調査期間(第四十二条第一項に規定する更生債権等の調査をするための期間をいう。)前の裁判所の定める期限までに、前二項の規定により作成した認否書を裁判所に提出しなければならない。

4第一項の規定により同項の認否書に認否を記載すべき事項であって前項の規定により提出された認否書に認否の記載がないものがあるときは、管財人において当該事項を認めたものとみなす。

5第二項の規定により同項各号に定める事項についての認否を認否書に記載することができる更生債権等について、第三項の規定により提出された認否書に当該事項の一部についての認否の記載があるときは、管財人において当該事項のうち当該認否書に認否の記載のないものを認めたものとみなす。

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