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会社更生法 第二百三十五条 (不認可の決定が確定した場合の更生債権者表等の記載の効力)

平成十四年法律第百五十四号法律
(不認可の決定が確定した場合の更生債権者表等の記載の効力)

第二百三十五条

更生計画不認可の決定が確定したときは、確定した更生債権等については、更生債権者表又は更生担保権者表の記載は、更生会社であった株式会社に対し、確定判決と同一の効力を有する。この場合においては、更生債権者等は、確定した更生債権等について、当該株式会社に対し、更生債権者表又は更生担保権者表の記載により強制執行をすることができる。

2前項の規定は、同項に規定する株式会社が第百四十七条第二項第百四十八条第四項又は第百四十九条第三項後段の規定による異議を述べた場合には、適用しない。

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