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会社更生法 第百五十九条 (目的財産を共通にする複数の更生担保権がある場合の特例)

平成十四年法律第百五十四号法律
(目的財産を共通にする複数の更生担保権がある場合の特例)

第百五十九条

担保権の目的である財産を共通にする更生担保権のうち確定した一の更生担保権についての次に掲げる事項は、他の更生担保権についての更生債権等査定申立て又は更生債権等の確定に関する訴訟(更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟、第百五十六条第一項又は前条第二項の規定による受継があった訴訟及び同条第一項の規定による異議の主張に係る訴訟をいう。以下この款において同じ。)が係属する裁判所を拘束しない。

  1. 更生担保権の内容
  2. 担保権の目的である財産の価額
  3. 更生担保権が裁判により確定した場合においては、前二号に掲げるもののほか、当該裁判の理由に記載された事項

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