(退職手当の請求権の届出の特例)
第二百四十九条
会社更生法第百四十条第一項及び第二項の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役、清算人、代表清算人又は使用人の退職手当の請求権について準用する。この場合において、同項中「第百三十八条第一項」とあるのは、「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。
会社更生法第百四十条第一項及び第二項の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役、清算人、代表清算人又は使用人の退職手当の請求権について準用する。この場合において、同項中「第百三十八条第一項」とあるのは、「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。