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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百四十八条 (更生債権等の届出)

平成八年法律第九十五号法律
(更生債権等の届出)

第二百四十八条

会社更生法第百三十八条及び第百三十九条の規定は、相互会社の更生手続における更生債権等の届出について準用する。この場合において、同法第百三十八条第一項中「第四十二条第一項」とあるのは「更生特例法第百九十六条において準用する第四十二条第一項」と、同項第一号中「原因」とあるのは「原因(更生債権が保険契約に係る債権である場合において、当該保険契約が保険契約者を社員とするものであるときは、その旨を含む。)」と、同項第二号中「又は約定劣後更生債権」とあるのは「、約定劣後更生債権又は基金に係る更生債権」と読み替えるものとする。

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