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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百五十三条 (更生債権者表及び更生担保権者表の作成等)

平成八年法律第九十五号法律
(更生債権者表及び更生担保権者表の作成等)

第二百五十三条

裁判所書記官は、届出があった更生債権等について、更生債権者表及び更生担保権者表を作成しなければならない。

2前項の更生債権者表には、各更生債権について、第二百四十八条において準用する会社更生法第百三十八条第一項第一号から第三号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。

3第一項の更生担保権者表には、各更生担保権について、第二百四十八条において準用する会社更生法第百三十八条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。

4更生債権者表又は更生担保権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができる。

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