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会社更生法 第百三十六条 (更生債権者等の議決権)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生債権者等の議決権)

第百三十六条

更生債権者等は、その有する更生債権等につき、次の各号に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額に応じて、議決権を有する。

  1. 更生手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもの更生手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数(その期間に一年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じた債権に対する更生手続開始の時における法定利率による利息を債権額から控除した額
  2. 金額及び存続期間が確定している定期金債権各定期金につき前号の規定に準じて算定される額の合計額(その額が更生手続開始の時における法定利率によりその定期金に相当する利息を生ずべき元本額を超えるときは、その元本額)
  3. 次に掲げる債権更生手続開始の時における評価額
    1. 更生手続開始後に期限が到来すべき不確定期限付債権で無利息のもの
    2. 金額又は存続期間が不確定である定期金債権
    3. 金銭の支払を目的としない債権
    4. 金銭債権で、その額が不確定であるもの又はその額を外国の通貨をもって定めたもの
    5. 条件付債権
    6. 更生会社に対して行うことがある将来の請求権
  4. 前三号に掲げる債権以外の債権債権額

2前項の規定にかかわらず、更生債権者等は、更生債権等のうち次に掲げるものについては、議決権を有しない。

  1. 更生手続開始後の利息の請求権
  2. 更生手続開始後の不履行による損害賠償及び違約金の請求権
  3. 更生手続参加の費用の請求権
  4. 租税等の請求権
  5. 第百四十二条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権

3第一項の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にあるときは、当該約定劣後更生債権を有する者は、議決権を有しない。

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(会社更生法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の会社更生法第二百四条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告は、新国税通則法第百五十七条第一項の規定による通告とみなす。

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