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破産法 第百五条 (保証人の破産の場合の手続参加)

平成十六年法律第七十五号法律
(保証人の破産の場合の手続参加)

第百五条

保証人について破産手続開始の決定があったときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額について破産手続に参加することができる。

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